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税金について

商品先物取引による所得は申告分離課税
個人の方が商品先物取引を行ったことにより、年間(通常1月4日〜12月28日)の損益を通算して利益となった場合は、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。尚、商品取引員は商品先物取引を行った全委託者について、氏名、住所、損益状況等を記載した「商品先物取引に関する調書」を1ヶ月単位で所轄の税務署に提出することを義務付けられています。

税率は20%(所得税15% 住民税5%)
平成15年1月4日以降、商品先物取引を行ったことによって生じた利益に対して、所得税15%、住民税5%が課せられます。
※平成13年4月1日〜平成14年12月28日迄の間の税率は所得税20%、住民税6%です。

損益は3年間の繰越控除が可能
平成15年1月4日以降、商品先物取引を行ったことにより年間を通じて損失となった場合は、その損失の金額を翌年から3年間に渡って商品先物取引による所得の金額から控除することができます。尚、繰越控除の適用を受けるには、所定の用紙に損失金額を記入し確定申告書を添えて所轄の税務署に提出しなければなりません。

詳しくは、こちら
  先物取引ネット:yamanaka@comtex.co.jp