最良執行基本方針 BEST EXECUTION

株式会社コムテックス

この最良執行方針は、お客様が当社に開設されたお取引口座において、金融商品取引法第40条2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から大阪取引所において取引される商品関連市場デリバティブ取引の取次ぎに際し、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。



  1. 対象となる取引

    対象は、大阪取引所商品関連市場デリバティブ取引となります。当社において、他の金融商品取引所を含め、取引所市場に上場されている有価証券取引等は取り扱っておりません。

  2. 最良の取引条件で執行するための方法

    当社においては、お客様からいただいた注文は、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として大阪取引所商品関連デリバティブ市場に取り次ぎます。PTS(私設市場)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは致しません。
    (1)お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに大阪取引所商品関連デリバティブ市場に取次ぐことと致します。
    (2)大阪取引所商品関連デリバティブ市場の立会時間外に受注した委託注文については、売買立会が再開された後に大阪取引所商品関連デリバティブ市場に取次ぐことといたします。

  3. 当該方法を選択する理由

    大阪取引所商品関連デリバティブ市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定の可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

  4. その他

    システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございますが、その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承ください。