お客様の資産保全について ASSETPRESERVATION
商品先物取引では商品先物取引法に基づき
「取引証拠金制度」
「分別保管制度」
「保護基金によるペイオフ制度」
によってお客様の資産は保全されています。
取引証拠金などの委託者債権は、法令に基づき保全される仕組みになっています。
お客様の証拠金は㈱日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」という。)に預託され、一時的に当社が保管するお客様の資産についても、日本商品委託者保護基金への分離預託、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行っていますので、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、JSCCまたは日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について一人当たり1千万円を上限として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
取引証拠金制度
取引証拠金制度は、直接預託が基本となっています。直接預託とは、お客様からお預かりした取引所証拠金を清算参加者がそのままJSCCに預託するものです。これに対し、お客様から差換同意書をいただき、お客様からお預かりした委託者証拠金を取引証拠金に差し換えてJSCCへ預託する差換預託があります。 万が一、清算参加者の倒産などによってお客様が清算参加者から取引・委託証拠金の返還を受けることができなかったときは、取引を行っているJSCCに対して当該清算参加者が預託している取引証拠金の払渡しを請求することができます。
投資家資産は確実な保全のために、(株)日本証券クリアリング機構が保管・清算業務を行います。

分別保管制度
清算参加者がJSCCに預託するまで、あるいはお客様に返還するまで一時的に清算参加者が保管するお客様の資産は法令により自己の資産とは分別して保管することが義務付けられています。分別保管の方法は次の4つの方法があります。
- 信託機関に信託して保全する方法
- 日本商品委託者保護基金(投資家の保護業務を行う機関)に預託して保全する方法
- 弁済事故が生じた場合に、債務の弁済に必要な額を金融機関が支払う契約を締結して保全する方法
- 弁済事故が生じた場合に、清算参加者に代わって委託者保護基金が弁済する契約を締結して保全する方法
保護基金によるペイオフ制度
「取引証拠金制度」や「分別保管制度」により委託者資産は保全されていることになります。万が一、返還額がお客様の資産に不足するときには、不足分を補完するものとして、一般委託者について一人当たり1千万円を上限として日本商品委託者保護基金に請求することができます。